10月1日から施行される「違法ダウンロードの刑事罰化」とはどのようなものなのだろうか?
今回それを調べてみました。
違法ダウンロードについては、
これまでは刑事罰にはなりませんでした。
この違法ダウンロードというのは、
サーバー上に違法にアップロードされた動画や音楽ファイルを
違法だと分かっていながらダウンロードしてハードディスクに保存する
行為を指します。
主にファイル共有ソフトを通じて、そういったファイルを入手することですね。
これまでは、刑事罰に問われていなかったこれらの行為ですが、
10月1日より刑事罰の対象となります。
罰則の内容は、
『2年以下の懲役または200万円以下の罰金、
もしくはそのいずれも科されることとなる。』
ということでかなり重い罰則となります。
つまり、
『逮捕』
です。
まとめるとこういうことになります。
■ 罪に問われること
違法にアップロードされた動画・音楽だと知っていて
そのファイルをダウンロードする。
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる
■ 違法にはならないこと
ネット上の違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること
YouTubeなどで違法にアップロードされた動画・音楽を見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)
メールで送られてきた違法動画・音楽データを自分のパソコンに保存すること
写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること
詳しくは、文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」を公開しています。
いずれにせよ、違法にアップロードされたファイルはダウンロードしないということに限りますね。
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